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よくあるご質問
人材派遣について
- 派遣できない業務にはどのようなものがありますか?
- 派遣期間の制限はありますか?
- 派遣スタッフを面接することはできますか?
- 派遣スタッフの履歴書を提出してもらいたいのですが。
- 社会保険の加入はどうなっていますか?
- 派遣先責任者は必ず必要ですか?
- 派遣スタッフにも有給休暇はありますか?
紹介予定派遣について
人材派遣について
派遣できない業務にはどのようなものがありますか?
労働者派遣法で、次の各号のいずれかに該当する業務は労働者派遣を行ってはならないとされています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 医療関連業務(社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣によるものを除く)
派遣期間の制限はありますか?
業務の内容によって取り扱いが異なります。いわゆる「26業務」(政令で定める業務)は期間の制限はありません。それ以外の業務では上限3年が原則です。ただし、それぞれ一定の要件が定められていますので、要件を満たす必要があります。
派遣スタッフを面接することはできますか?
紹介予定派遣を除き、いわゆる事前面接等(派遣労働者を特定することを目的とする行為)は労働者派遣法で禁止されています。
派遣は、派遣元が雇用主としての責任を負い、派遣先は指揮命令のみを行う仕組みです。したがって、雇用主である派遣元が職業能力を評価し、派遣先が必要とするスタッフを決定する制度となっています。
社会保険の加入はどうなっていますか?
雇用主である派遣元は、派遣スタッフの就業状況に応じて、加入要件を満たしていれば社会保険に加入させた上で派遣を行います。また、派遣先には被保険者資格の有無についてご通知いたします。
紹介予定派遣について
紹介予定派遣(Temp to Perm)はどのようなものですか?
紹介予定派遣とは派遣就業が終了した時点で、職業紹介することをあらかじめ予定して行う労働者派遣のことです。
労働者派遣事業と職業紹介事業の許可を受けているNIC-jobが、派遣先と派遣スタッフの雇用関係の成立の仲立ちを行います。
派遣先は、一定の派遣期間を設けて(最長6ヶ月)派遣スタッフを受け入れます。派遣契約が終了するまでに、NIC-jobが派遣先での直接雇用する際の条件などをもとに、派遣先には採用の意思を、派遣スタッフには就職の意思を確認し、双方の合意があれば職業紹介を行う仕組みです。
紹介予定派遣の場合、「事前面接」「履歴書の提出」はできますか?
2004年3月の労働者派遣法改正によって紹介予定派遣の場合は、次の事項が可能になりました。
- 派遣前の面接(事前面接)や履歴書の提出を求めること。
- 派遣開始前および派遣期間中に直接雇用の求人条件を明示すること。
- 派遣期間中に直接雇用の意思確認や採用内定をすること。
派遣就業終了時に、派遣先が職業紹介を希望しない場合はどうなりますか?
派遣期間中に就業状況から採用を判断する制度ですから、採用を希望しない場合も発生します。ただし、派遣スタッフに対してその理由を明示する必要があります。また逆に、派遣スタッフが就職を希望しないケースもあり得ます。
紹介予定派遣では、いずれかが「紹介」を希望しない場合、「紹介」は成立しないことになります。
求人条件の明示はいつ行うのですか?
派遣就業終了時に派遣元が派遣先から提示された求人条件を確認した上で、派遣スタッフに明示すれば良いとされています。
しかし、実際には派遣就業の開始前にあらかじめ、求人内容の概要を伝え、派遣就業終了時に確定した求人条件を明示することが、スムーズな紹介に繋がります。
「人材派遣」の派遣スタッフを直接雇用したいのですが。
派遣先が派遣スタッフに対してこのように希望される場合、当社の社員である派遣スタッフには、当社から直接雇用についての意思確認を行ないます。
派遣スタッフも派遣先への直接雇用を望む場合は、派遣先(お客様)、派遣スタッフ、派遣元(NIC-job)の合意のもと、派遣契約を終了し、新たに「紹介予定派遣」の契約を締結させていただきます。








